境界立会の詐欺

 

隣の宅地が売却されるので、境界立会するよう頼まれました。

財閥系の大手不動産仲介会社の社員と、

その社員が依頼した測量士・土地家屋調査士が、

隣家と我が家の境界立会に来て、境界標を確認してから、

その場で、簡単な書類に署名捺印を求められましたが、

その日は署名捺印を断り、

正式な境界確認書(筆界確認書)を要求しました。

すると、社員と測量士・土地家屋調査士は、

筆界確認書には法律で決まった書式はないとか、

これは違法ではないとか、しどろもどろに述べました。


その様子が極めて不審だったので、

この社員が悪事を働かないように指導監督して欲しいという旨の内容証明を、

大手不動産仲介会社の社長に、郵送しました。


その頃に、前述の測量士・土地家屋調査士が、

正式な筆界確認書(境界確認書)を我が家のポストに入れました。


その書類の一枚目には、

別紙の筆界明示図の朱線が境界であるという文章と、

私が署名捺印する欄があり、

二枚目の筆界明示図には、

土地の図面と境界標の写真がありました。

しかし、その二枚の書類がテープで製本されていて、

二枚目の筆界確認図の裏に、

テープにまたがる形で契印をするように指定されていて、

しかも、そのテープが所々剥がれていました。


私は過去に何度も境界立会をして、

その時の書類を大切に保管しているので、

今回の書類の罠にすぐに気が付きました。


普通は、一枚目の裏と二枚目の表にまたがるように契印をして、

境界が記載されている図面のすり替えを防ぎます。

今回の書類では、一枚目には契印をしないので、

テープを剥がして、二枚目の図面をすり替えて、

本物の一枚目と偽物の二枚目を一緒に製本すれば、

境界を変えてしまう事が可能です。


それで、この書類の特徴と、

筆界確認書に署名捺印を拒否すると述べた内容証明を、

この大手不動産仲介会社の社長に出しました。

筆界確認書が偽造されて法務局出張所に提出された場合に、

裁判で無効にする証拠になるからです。


二回も内容証明を出したのに、

社長からは何の返事もないし謝罪もありません。


この反応から推測すると、おそらく、

この社員が個人的に悪事を働いているのではなく、

会社ぐるみで組織的に悪事を働いているのでしょう。


退職した社員が漏らした、

この会社の色々な悪質行為をマスコミが報道しているので、

会社の体質なのでしょう。


有名な財閥系の大手不動産仲介会社であっても信用してはいけません。





不動産仲介会社が売主を欺く


隣接地の所有者は不動産の知識が全然なかったのですが、

土地を売りたくて、財閥系の不動産仲介会社に相談に行きました。

すると見積額が相場よりずっと高い4980万円でした。

他の業者にも相談するつもりでしたが、

だめだったら三ヶ月の期限後に他に依頼すればいいと説得されて、

その日のうちに専任媒介契約をしました。

もう他の業者に依頼する事が出来なくなりました。


ところが、その後だんだん売値を下げられて、

最後は4100万円で売却する事になりました。

相手は仲介会社のすぐ近くの不動産屋でした。


その売買契約書の最後の部分に、脱字がかなりありましたが、

仲介会社の社員が入力ミスしたということでした。

「既に印紙を貼ってあるので、この契約書に署名捺印して下さい。」と言われました。

だが、訂正印や捨印を押すと金額などが書き直されてしまうかもしれないので、

新しく書き直した契約書でないと署名捺印しては駄目だと私は助言しました。

その後、新しく書き直した売買契約書に売主は署名捺印しました。


売却には境界確定が必要なので、

売主と私たち(隣接地主)と仲介業者と土地家屋調査士(測量士でもある)が、境界立会を行いました。

私は信用できる土地家屋調査士を売主に紹介したのですが、

仲介業者の仲間の土地家屋調査士が立会を行ないました。

私はその場で書類に署名捺印を求められましたが、

用心して、正式な筆界確認書でないと署名捺印しないと言ったところ、

仲介会社の社員と土地家屋調査士はしどろもどろになって、

これは違法ではないとか、決まった書式はないとか言いました。


その後に土地家屋調査士が作成した、

正式な筆界確認書が不審なものだったので、

私は署名捺印を拒否し、

これは詐欺なので、法務局の筆界特定制度以外には応じないと、

売主に伝えました。

(筆界確認書の詳しい話は上の「境界立会の詐欺」を読んでください。)


すると売主が我家にやって来て、鬼のような形相で、

私のせいで土地が売れなくなった、責任取れ、私が土地を買い取れと怒鳴り散らしました。

  不動産仲介会社の社員に洗脳されて、私が売買を妨害していて、

  仲介会社や土地家屋調査士は何も悪くないと信じ込んでいるようでした。

私が説得するのは不可能だと思ったので、宅地建物取引士を売主に紹介しました。

その人の説得で、売主は洗脳から開放されて、ようやく事態を正しく理解しました。

売主は宅地建物取引士と一緒に不動産仲介会社に乗り込み、

社員と土地家屋調査士は謝罪して和解しました。

和解の条件で、私は法務局の職員による境界立会に臨みました。

  筆界特定制度ならば公図(地図)が訂正されて、

  その後はずっと境界立会が不要になり安心なのですが、

  職員による境界立会の効力は長くありません。私としては損なことです。

筆界特定制度は六ヶ月かかるが、それより前に転売予定があると頼まれたのです。


和解のもう一つの条件で、売却する複数の土地を売主が合筆する事になりました。

しかし、これは罠だったのです。


合筆には、売主が登記識別情報(権利証)と印鑑証明書を法務局に提出しなければなりません。

普通は、土地家屋調査士に託すのですが、信用できないので、

売主と宅地建物取引士が自分で法務局に赴いて提出しました。

ところが、原本還付で法務局から印鑑証明書を土地家屋調査士が受け取る委任状に、

売主は前に署名捺印していたのです。

  普通は印鑑証明書の原本還付は行わないので、

  土地家屋調査士と仲介会社社員が印鑑証明書を悪用するつもりだったのでしょう。

危うい所で気がついたので、受け取りの日に、土地家屋調査士と仲介会社社員と一緒に、

売主が法務局に赴き、窓口で土地家屋調査士から印鑑証明書を取り返しました。


まさにその時に、私のせいで「買主は土地を分筆できないので売主が分筆して下さい。」

と仲介会社の社員が言いだしました。

  分筆するには、売主の登記識別情報と印鑑証明書を提出しなければなりません。

  おそらくその二つをだまし取ろうと再度試みたのでしょう。

  売主は既に売買契約書に署名捺印しているので、この二つが手に入れば、

  手付金以外はお金を払わずに土地を獲得する事ができます。

  前の合筆も、この二つをだまし取るための手段だったのでしょうが、

  合筆でだまし取る事ができなかったので、今度は分筆でだまし取ろうと考えたのでしょう。

それを聞いた法務局の職員が不審に思って、

「合筆したのと同じ土地家屋調査士・測量士なら分筆できるので、売主がやる必要はない。」

と言って助けてくれました。

そのおかげで事無きを得ました。


もし登記識別情報と印鑑証明書がだまし取られていたら、

得するのは買主の不動産業者です。

  その不動産業者は不動産仲介会社のすぐ近くなので、お互いに癒着していて、

  売主を上手くだました時は、不正な利益を、

  不動産業者・仲介会社・土地家屋調査士で山分けしているのでしょう。



財閥系の不動産仲介会社でも信用してはいけないという事です。

不動産を売る時はくれぐれもご注意下さい。






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